Terms of service

利用規約(Terms of Service)

最終更新日:2026年6月10日

本利用規約(以下「本規約」といいます)は、Consortium Next合同会社(以下「当社」といいます)が提供する「連盟創研・新エネルギー未来技術研究会」および「CREV Precision」ブランドにおける各種サービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者(以下「利用者」といいます)は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。

第1条(目的及び適用範囲)
1. 本規約は、当社と利用者との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
2. 当社がウェブサイト上、見積書、またはその他の手段で提示する個別規定、注意事項、ガイドライン等(以下「個別規定等」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定等の内容が矛盾する場合は、個別規定等が優先して適用されるものとします。

第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
1. 「利用者」とは、本規約を承認の上、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾した法人、大学、公的研究機関、またはその他の団体もしくは個人をいいます。
2. 「サプライヤー」とは、本サービスを通じて物品の製造、加工、販売、または技術提供を行う海外(主に中国)の第三者企業または研究機関をいいます。
3. 「個別契約」とは、本サービスに基づき、具体的な物品調達、試作製造、またはコンサルティング等の提供に関して、当社と利用者の間で成立する個別の契約をいいます。

第3条(サービスの性質及び個別契約の成立)
1. 本サービスのうち、「ビジネスマッチング」および「コンサルティング」においては、当社は媒介者として利用者とサプライヤー間の取引を支援するものであり、別段の合意がない限り、当社は当該取引の直接の当事者にはならないものとします。
2. 本サービスのうち、「物品調達支援(個別手配、試作製造受託等)」においては、当社は利用者の委託に基づき、日本国内法人としての主体性をもって海外サプライヤーから物品を合規に買い付け、日本国内の利用者に転売(以下「商社モデルに基づく国内販売」といいます)を行う売買契約(またはこれに準ずる準委任契約)の当事者となるものとします。この場合、当社は単なる居間媒介者ではなく、本規約および個別契約に定める範囲において、日本国内における品質保証およびカスタマーサポートの窓口としての責任を直接引き受けるものとします。
3. 個別契約は、利用者が当社に対して所定の注文書(または電子メール等の書面による承諾)を送付し、当社がこれに対して受託の通知を発信した時点をもって成立するものとします。

第4条(物品調達支援における配送及び通関)
1. 当社が利用者に対して「DDP(関税込み・国内指定地持ち込み)」条件にて見積もりを提示し、個別契約が成立した場合、別段の合意がない限り、物品の日本国内への輸入通関手続き、および輸入関税・消費税の支払いは当社が代行し、その費用は見積価格に内包されるものとします。
2. 物品が、日本国内の特定の規制(薬機法、電気通信事業法、電気用品安全法(PSE)等)に基づく特別な許可、届出、または認証を要する場合、個別契約に明記されている場合を除き、当該許可等の取得および適合性の確認は利用者の責任と費用において行うものとします。
3. 利用者が提供した技術仕様書、品名記述、図面等の不正確さ又は記述不備に起因して、税関により輸入物品の関税評価額の再査定(過少申告の指摘等)、反ダンピング関税の賦課、過少申告加算税等のペナルティの科刑、又は物品の没収等が生じた場合、これにより当社に生じた増加関税、罰則金、延滞税、倉庫費用及びその他の損害(弁護士費用を含む)について、利用者は当社に対し、その全額を補償し、賠償する責任を負うものとします。

第5条(検査、受領及び契約不適合責任)
1. 利用者は、物品を受領した日から7営業日以内(以下「外観検査期間」といいます)に、品違い、数量不足、又は外観上の明白な破損・変形等の瑕疵(以下「外観不適合」といいます)の有無について検査を実施しなければならないものとします。当該期間内に利用者から具体的な書面による異議申し立てがない場合、当該物品は外観検査に合格し、当社の引渡し義務は完了したものとみなします。
2. 前項の外観検査では発見できない物品の内部的な動作不良、性能未達等の隠れた瑕疵(以下「隠れた不適合」といいます)について、利用者は物品の受領日から30日以内(以下「実質不適合検査期間」といいます)に、日本国内の公的検査機関又は大学等の公的研究機関が発行した客観的な科学的テストレポート若しくは検査報告書を添付の上、当社に対して具体的な書面による異議申し立てを行うものとします。当該期間を経過した後は、隠れた不適合についても理由の如何を問わず一切の異議申し立てを行うことができず、当社の引渡し義務は完全に完了したものとみなします。なお、いかなる場合であっても、当社の契約不適合責任の絶対的保証期間は物品引渡し後6ヶ月を上限とします。
3. 検査期間内に契約不適合(外観不適合および隠れた不適合)が有効に申し出され、その原因が当社の過失またはサプライヤーの製造上の欠陥に起因することが客観的に証明された場合、当社は日本国内の保証窓口として、再製作、部品交換、または返品返金等の対応を誠実に実施するものとします。ただし、その具体的な運用については、別途定める「返品及び返金ポリシー」に従うものとします。

第6条(利用料金、支払方法及び遅延損害金)
1. 利用者は、個別契約に基づき確定した利用料金および物品代金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する日本国内の銀行口座への振込み(または当社が認めた後払い・掛売精算手続き)により支払うものとします。振込手数料は利用者の負担とします。
2. 大学、公的研究機関等の公費・校費払いを利用する場合、利用者は当該機関の経理規程に従い、遅滞なく検収および支払手続きを行うものとします。
3. 利用者が支払いを遅延した場合、当社は利用者に対し、支払期日の翌日から支払い完了に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。

第7条(知的財産権の帰属及び免責)
1. 利用者が本サービス利用のために当社に提供した図面、CADデータ、仕様書、手書きスケッチ等(以下「利用者データ」といいます)に関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、ノウハウその他の知的財産権は、利用者に帰属します。
2. 当社は、個別契約の遂行(サプライヤーへの見積依頼、技術調整、製造委託等)に必要な範囲において、サプライヤーを含む第三者に対して利用者データを開示・共有できるものとし、利用者はあらかじめこれを無条件で承諾するものとします。
3. 利用者は、当社に提供する利用者データが第三者の知的財産権、営業秘密、またはその他の権利を侵害していないことを保証するものとします。万が一、第三者から権利侵害の申し立てや紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用においてこれを解決し、当社に一切の損害を与えないものとします。
4. 当社はサプライヤーに対し秘密保持を義務付けますが、海外サプライヤーの故意または過失による知的財産権の侵害、流出、または不当な模倣行為について、当社は一切の連帯責任、補償責任又は二次的責任を負わないものとします。利用者は、海外の独立した第三者への製造委託に伴う潜在的な知的財産リスクを十分に認識し、自己の責任においてこれを承諾するものとします。
5. 本サービスの遂行(製造性評価(DFM)の連携、試作製造、個別手配等)の過程において、利用者データに基づき新たに発生、考案又は開発された改良技術、ノウハウ、設計、考案等の知的財産権(以下「派生的知的財産権」といいます)について、別段の書面による合意がない限り、利用者はこれらを独占的に所有する権利を有しないものとし、当社又は製造を行ったサプライヤーへの帰属若しくは共同利用等について別途協議するものとします。
6. 当社は海外サプライヤーとの間で秘密保持契約を締結する等の合理的な措置を講じますが、当該サプライヤー(独立した外国法人)による実際の契約違反又は不法行為について、当社がその履行を完全に保証・代位弁済するものではなく、サプライヤーの違約行為に起因する利用者の損害について、当社は免責されるものとします。

第8条(秘密保持)
当社および利用者は、本サービスの利用に伴い知り得た相手方の技術上、営業上、またはその他の業務上の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、第7条第2項に基づき当社がサプライヤーに開示する範囲についてはこの限りではありません。

第9条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
1. 虚偽の情報を用いた登録、発注、または問い合わせ行為。
2. 当社またはサプライヤーの通信システム、サーバー等に過度な負荷をかける行為、またはセキュリティを脅かす行為。
3. 本サービスを通じて取得したサプライヤーの情報(連絡先等)を利用し、当社の承諾なくサプライヤーと直接の取引(中抜き行為)を行う行為。
4. 国際的な貿易制限、経済制裁、または輸出管理に関連する法令に抵触する取引。

第10条(安全保障貿易管理・コンプライアンス)
1. 利用者は、本サービスに基づき物品を発注するにあたり、当社が要求する場合、当該物品の最終用途及び最終需要者を証明する書面(エンドユーザー証明書(EUC)等)を事前に当社へ提出しなければならないものとします。利用者が当該書面の提出を拒否し、又は提出された内容に虚偽・不備がある疑いがある場合、当社は何らの責任を負うことなく個別契約の締結を拒絶し、又は成立済みの個別契約を直ちに解除できるものとします。
2. 利用者は、本サービスを通じて調達した物品、技術または情報を、大量破壊兵器等の開発・製造、その他軍事利用の目的、あるいは国際的な平和および安全の維持を妨げる恐れのある用途に直接または間接に使用してはならず、また第三者に使用させてはならないものとします。
3. 利用者は、日本の「外国為替及び外国貿易法(外為法)」および関係法令、ならびに米国等の輸出管理規則(EAR)を含む国内外の輸出管理、安全保障貿易関連法令を厳格に遵守するものとします。
4. 国内外の法令、経済制裁、輸出入規制の変更、中日いずれかの税関による実質的審査・保留、又はサプライヤーが政府の制裁リストに指定されたこと等(以下「規制等による履行不能」といいます)により、物品の調達、決済、通関、または配送が不可能あるいは著しく困難となった場合、当社は何らの損害賠償義務や違約金支払義務を負うことなく、個別契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当該解除までに当社が海外サプライヤーへの発注等で既に支出した費用(メーカーへの前払金等の沈没コスト)、国際物流・倉庫保管費用、及び手続きに要した実費について、利用者はその返金を請求できず、未払いの場合は当社の請求に基づきその実費を全額負担するものとします。

第11条(不可抗力免責)
天災地変(地震、台風、洪水等)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、労働争議、伝染病・パンデミック、サプライチェーンの大規模な断断、通関プロセスの予期せぬ停滞、航路・航空路の途絶、その他当社の合理的な管理を超える不可抗力事由により、本サービスの提供または物品の納期が遅延し、あるいは履行不能となった場合、当社はこれにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(損害賠償及び責任の制限)
1. 当社は、本サービスの利用または個別契約に関して利用者に損害を与えた場合、当社の債務不履行または不法行為に直接起因する通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとします。
2. いかなる場合においても、当社の賠償責任の総額は、当該損害の原因となった個別契約において利用者が当社に実際に支払った金額(オーダーごとの注文金額)を上限とするものとします。
3. 当社は、利用者の逸失利益(得べかりし利益)、間接損害、特別損害、データ消失に伴う損害、または事業中断による損害について、その予見可能性の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。

第13条(本規約の変更)
1. 当社は、必要と判断した場合、利用者の個別の同意を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
2. 当社が本規約を変更する場合、変更後の規約の効力発生日を定め、当該効力発生日までに、ウェブサイトへの掲載またはその他の方法により利用者に通知するものとします。変更後の利用規約は、当該効力発生日から効力を生じるものとします。

第14条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約および個別契約の解釈および適用にあたっては、日本法を準拠法とします。
2. 本サービスまたは個別契約に関して、当社と利用者の間で紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。