Shipping policy
物流に関する規定(Shipping Policy)
最終更新日:2026年6月10日
本規定は、Consortium Next合同会社(以下「当社」といいます)が提供する「物品調達支援(CREV Precision)」等における製品の配送、通関、およびリスク負担の範囲を定めるものです。
第1条(物流サポートの性質)
1. 当社が提供する物流サポートは、海外サプライヤーから日本国内の利用者指定地までの輸送を円滑化するためのインテグレーションおよび配送管理代行業務を主たる内容とします。
2. 当社は自ら貨物運送業を営むものではなく、実際の輸送業務は当社が指定する国際フォワーダーおよび国内運送業者(以下「配送業者」といいます)に委託して行われます。
第2条(貿易条件とリスクの移転)
1. 当社が提示する見積書において「DDP(関税込み・国内指定地持ち込み)」条件が適用される取引においては、別段の合意がない限り、海外からの輸出通関、国際輸送、日本国内への輸入通関、関税・輸入消費税の支払い、および国内指定地までの配送費用はすべて見積価格(コミコミ価格)に含まれ、当社がその手続きを管掌します。
2. DDP取引における物品の滅失または損傷のリスクは、配送業者が利用者の指定する納品場所に物品を持ち込み、利用者がこれを受領した時点をもって、当社から利用者に移転するものとします。
3. 利用者側の指示により、DDP以外の貿易条件(FOB、CIF、EXW等)が個別に適用される取引においては、国際商業会議所(ICC)が制定するインコタームズ(Incoterms 2020)の定めに従いリスクが移転するものとし、サプライヤーまたは配送業者に貨物が引き渡された後のリスクはすべて利用者が負担するものとします。
第3条(保管費用及び追加物流費用の負担)
1. 利用者の長期不在、受領拒否、または配送先住所の誤りにより物品の引き渡しが完了せず、配送業者または当社の倉庫にて物品を保管せざるを得ない場合、発生する保管料、再配達費用、および返送費用の一切は利用者の全額負担とします。
2. 利用者が提供した技術仕様書、品名記述等の不備により、税関で追加の審査資料を要求され、結果として通関手続きが停滞し、保税地域等でのデマレージ(超過保管料)等の追加費用が発生した場合、当該費用は利用者の負担とします。
第4条(免責事項)
当社および配送業者は、以下の事由により生じた物品の配送遅延、滅失、損傷、またはそれに伴う利用者の間接損害(開発スケジュールの遅延、ライン停止、損害賠償等)について、一切の責任を負わないものとします。
1. 天災地変(地震、台風、洪水等)、戦争、暴動、テロ行為、労働争議、または感染症のパンデミック等の不可抗力。
2. 日本国内または海外における、税関、輸出管理当局等の公的機関による通関プロセスの予期せぬ停滞、実質的審査の長期化、または没収。特に先端技術(ディープテック)製品における安全保障貿易管理上の疑義、あるいは利用者が提供した品名・用途説明の不備に起因する通関遅延・没収等については、当社の明らかな手続上の過失がある場合を除き、免責されるものとします。
3. 利用者が登録または指示した配送先住所、連絡先等の誤り、または受取人の長期不在。
4. 輸出入に関連する国内外の法令・経済制裁・規制の急激な変更。